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岡山地方裁判所 昭和56年(ワ)934号 判決

原告(反訴被告)

久永恵三

ほか一名

被告(反訴原告)

仲田秋夫

主文

一  原告(反訴被告)らの被告(反訴原告)に対する別紙目録記載の事故に基づく損害賠償債務は、四二四万〇六四六円を超えて存在しないことを確認する。

二  原告(反訴被告)らは被告(反訴原告)に対し、連帯して、四二四万〇六四六円及びこれに対する昭和五八年二月二〇日から完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。

三  原告(反訴被告)らのその余の請求及び被告(反訴原告)のその余の請求をいずれも棄却する。

四  訴訟費用は、本訴反訴を通じてこれを五分し、その一を原告(反訴被告)らの負担とし、その余を被告(反訴原告)の負担とする。

五  この判決の第二項は、仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求めた裁判

(本訴)

一  請求の趣旨

1 原告(反訴被告、以下「原告」という。)らの被告(反訴原告、以下「被告」という。)に対する別紙目録記載の事故に基づく二三八九万八一三四円の損害賠償債務の存在しないことを確認する。

2 訴訟費用は被告の負担とする。

二  請求の趣旨に対する答弁

1 原告らの請求をいずれも棄却する。

2 訴訟費用は原告らの負担とする。

(反訴)

一  請求の趣旨

1 原告らは被告に対し、連帯して、二三八九万八一三四円及びこれに対する昭和五八年二月二〇日から完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。

2 訴訟費用は原告らの負担とする。

3 仮執行の宣言

二  請求の趣旨に対する答弁

1 被告の請求をいずれも棄却する。

2 訴訟費用は被告の負担とする。

3 仮執行免脱の宣言(予備的)

第二当事者の主張

(本訴)

一  請求原因

被告は原告らに対し、別紙目録記載の事故(以下「本件事故」という。)に基づく二三八九万八一三四円の損害賠償債権を有する、と主張している。

よつて、原告らは被告に対し、右債務の存在しないことの確認を求める。

二  請求原因に対する認否

請求原因事実は認める。

三  抗弁

1 事故の発生

別紙目録記載のとおり

2 責任原因

(一) 原告株式会社双葉タクシー(以下「原告会社」という。)は、本件事故当時、加害車両を所有し、これを自己のために運行の用に供していたものであるから、運行供用者として、自賠法三条に基づき本件事故によつて被告が被つた損害を賠償する責任がある。

(二) 原告久永恵三(以下「原告久永」という。)は原告会社の従業員であり、本件事故当時、加害車両をタクシーとして運転していたものであるから、運行供用者として、自賠法三条に基づき本件事故によつて被告が被つた損害を賠償する責任がある。

3 損害

(一) 被告は、本件事故のため、頸椎第三、第五骨折、外傷性脊椎(髄)症、右第七肋骨骨折の各傷害を受け、昭和五五年一一月一〇日から昭和五七年一一月二六日までの間、次のとおり入院日数六九五日間、通院日数四一日間(内実日数一八日間)の入通院治療を要した。

(1) 宇都宮病院(大分市所在) 通院一日(昭和五五年一一月一〇日)

(2) 神原病院(福山市所在) 通院一〇日、内実通院七日(自昭和五五年一一月一五日、至同月二四日)入院一二六日(自昭和五五年一一月二五日、至昭和五六年三月三〇日)

(3) 岡山市民病院 通院二五日、内実通院六日(自昭和五六年三月三一日、至同年四月二四日)

(4) 岡山協立病院 通院一日(昭和五六年四月九日)

(5) 岡山第一病院 通院四日、内実通院三日(自昭和五六年四月二八日、至同年五月一日) 入院三〇五日(自昭和五六年五月二日、至昭和五七年三月二日)

(6) 岡山東中央病院 入院二六四日(自昭和五七年三月八日、至同年一一月二六日)

(二) 治療費 八三万七九〇〇円

被告は、岡山第一病院に入院中の昭和五六年八月一日から昭和五七年三月二日までの間に治療費として合計八三万七九〇〇円を要した。

(三) 入院雑費 四一万七〇〇〇円

被告は、六九五日間の入院期間中雑費として一日当たり六〇〇円の割合による合計四一万七〇〇〇円を要した。

(四) 休業損害 三五五万七九五三円

被告は、本件事故前、プリンス店こと長鋪勝昭のもとで工員として勤務し、昭和五五年八月ないし一〇月までの間に月額平均一四万五〇四五円の収入を得ていたところ、本件事故による前記受傷のため、昭和五五年一一月一〇日から昭和五七年一一月二六日まで二四・五三か月間の休業を余儀なくされたので、三五五万七九五三円の休業損害を被つた。

(五) 後遺症による逸失利益 一一九一万二〇八一円

被告は、前記治療にもかかわらず、昭和五七年一一月二六日症状が固定し、右半身不全麻痺、右上下肢運動機能障害の後遺障害を残したが、これは自賠法施行令二条別表後遺障害別等級表(以下「後遺障害別等級表」という。)第九級一〇号に該当する。そして、被告は、右後遺症により、その労働能力の三五パーセントを喪失したところ、事故当時満三〇歳の男子で、右事故に遭わなければ三四年間の稼働が可能であつたから、被告が昭和五五年八月ないし一〇月までの間に前記勤務先から得ていた月額平均一四万五〇四五円の収入を基礎とし、年五分の割合による中間利息を新ホフマン式計算法により控除して後遺症による逸失利益の事故当時の現価を求めると、一一九一万二〇八一円となる。

(六) 慰藉料 八二二万円

被告が本件事故による受傷及び後遺症のため被つた肉体的、精神的苦痛に対する慰藉料は八二二万円が相当である。

(七) 損害の填補 二五四万一八〇〇円

被告は、本件事故による損害の填補として、自賠責保険から七五万円、原告らから一七九万一八〇〇円、合計二五四万一八〇〇円を受領した。

(八) 弁護士費用 一四九万五〇〇〇円

被告は、本件反訴の提起及び追行を被告訴訟代理人らに委任し、報酬として一四九万五〇〇〇円を支払うことを約した。

よつて、被告は原告ら各自に対し、右3(二)ないし(六)の損害の総額から(七)の填補額を控除した残額に(八)の金額を加えた二三八九万八一三四円の損害賠償債権を有する。

四  抗弁に対する認否

1 抗弁1及び2の事実は、いずれも認める。

2 同3(一)の事実のうち、入通院治療及びその期間の点は認め、傷害の点は争う。

3 同3(二)の事実は知らない。

4 同3(三)、(四)、(六)及び(八)の事実は争う。

5 同3(五)の事実は争う。症状固定の日は昭和五六年四月二四日であり、後遺障害の等級は第一四級一〇号である。

6 同3(七)の事実は認める。

(反訴)

一  請求原因

本訴抗弁1ないし3と同じであるから、これを引用する。よつて、被告は原告らに対し、連帯して、本訴抗弁3(二)ないし(六)の損害の総額から(七)の填補額を控除した残額に(八)の金額を加えた二三八九万八一三四円及びこれに対する本件事故以後の日である昭和五八年二月二〇日から完済に至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金を支払うことを求める。

二  請求原因に対する認否

本訴抗弁に対する認否と同じであるから、これを引用する。

第三証拠

証拠関係は、本件記録中の証拠に関する目録に記載のとおりであるから、これを引用する。

理由

(本訴請求について)

一  請求原因事実は、当事者間に争いがない。

二  そこで、以下、抗弁について判断する。

1  抗弁1(事故の発生)及び2(責任原因)の事実は、いずれも当事者間に争いがない。

2  抗弁3(損害)について順次検討する。

(一) まず、本件事故の態様についてみるに、当事者間に争いのない抗弁1の事実に、成立に争いのない甲第一〇号証の二、三、本件事故現場付近の写真であることに争いのない甲第一四号証の一ないし三、原告久永及び被告各本人の供述を総合すれば、本件事故は左折発進の直後のことであつて、速度は僅か五ないし一〇キロメートル程度であり、加害車両が脱輪した側溝(幅員〇・七メートル、深さ〇・九メートルのコンクリート製)の側端に長さ〇・二三メートルの擦過痕を残しているに過ぎないこと、右側溝に加害車両の右側の前後輪の〇・一五メートル位が落ち込み、車体がやゝ傾いた状態で停止したが、原告久永は事故直後直ちに左後部のドアを開けて被告(右後部座席)に左側から自力で車外に出て貰い、原告久永自身も右前部のドアを開けて右側から車外に出たことが認められる。

次いで、本件事故による傷害等についてみるに、被告が本件事故のため、事故当日の昭和五五年一一月一〇日から昭和五七年一一月二六日までの間、抗弁8(一)記載のとおり(ただし、岡山東中央病院における入院治療及び期間の点については、成立に争いのない乙第四号証によつてこれを認める。)、入院日数六九五日間、通院日数四一日間(内実日数一八日間)の入通院治療を受けたこと自体は当事者間に争いがない。そして、原本の存在と成立に争いのない甲第二号証の一、二、第三ないし第九号証、成立に争いのない甲第一六、第一八号証、前記乙第四号証、証人中原進之介の証言(一部)及び鑑定人中原進之介の鑑定の結果(一部)並びに弁論の全趣旨を総合すれば、本件事故に起因する傷害は頸椎捻挫であり、その症状は昭和五七年一一月二六日に固定し、右半身不全麻痺による右上下肢運動機能障害(歩行可能)を伴う後遺障害を残し、その程度は後遺障害別等級表第九級一〇号に該当するものと認められる。

右認定に反し、成立に争いのない乙第九、第一〇、第一五号証(いずれも、被告が昭和五八年三月ごろ以来入院加療中であつた中西外科病院の診断書)中には、被告主張の頸椎第三、第五骨折という診断名が存するけれども、これは、同病院以前に被告が関わつた各病院の前記診断書及び診療録にその記載が全くなく、殊に岡山市民病院における頸椎レ線撮影等の精密検査によるも発見されておらず、しかも中西外科病院の院長(主治医)であつた証人中西要之助の、右骨折はいわゆる亀裂骨折の謂で、これを頸椎捻挫といつても誤りではない旨の証言があることから推測しても、本件事故に起因する傷害とは認め難い。また、成立に争いのない乙第一、第八、第一九号証(いずれも、被告が昭和五七年三月八日以来入院加療中であつた岡山東中央病院の診断書及び診療録)及び成立に争いのない乙第五、第六号証、前記乙第九、第一〇、第一五号証(前記中西外科病院の診断書)中には、被告主張の外傷性脊椎(髄)症という診断名が存するけれども、これは同病院以前に被告が関わつた各病院の前記診断書等にその記載が全くなく、前記レ線等の検査によつても発見されておらず、しかも右中西証人の、右乙第五号証等の診断名は岡山東中央病院の依頼により右乙第一号証の記載を前提としてこれを尊重して記載したもので、要するに、頸部と腰部の変形を総称するものであるに過ぎない旨の証言、殊に前記甲第一六号証によれば、被告にはヘルニアの既往症のあることが認められることから推測しても、本件事故に起因する傷害とは認め難い。さらに、原本の存在と成立に争いのない甲第一一号証、成立に争いのない甲第一九号証(いずれも、被告が昭和五六年四月二八日以来入通院加療中であつた岡山第一病院の診断書)中には、被告主張の右第七肋骨骨折という診断名が存するけれども、これも、前記診断書等にはその記載が全くなく、前記レ線等の検査によつても発見されておらず、殊に前記中原鑑定によれば、本件事故による受傷後五か月以上も経過して出現するとは到底考え難い、とされていることから推測しても、本件事故に起因する傷害とは認め難い。そして、他にこれらの起因性を肯定するに足りる証拠はなく、また、前記後遺症が後遺障害別等級表第一四級第一〇号に該当する旨の甲第二三号証、第七級四号に該当するかの部分の前記中原証言及び中原鑑定は、いずれも前認定に供した各証拠に照らしてたやすく採用し難い。

ところで、前記甲第八、第九、第一八号証によれば、岡山市民病院において、昭和五六年三月三一日から同年四月二四日までの間に、被告の主訴(頸肩腕痛、頭痛、嘔気(吐)、耳鳴り、目まい等)に応じて整形外科、脳外科(同病院の依頼により岡山協立病院が同期間中に実施した頭蓋内CTスキヤンによる検査を含む。)、内科、耳鼻科及び眼科の諸検査、殊に頸椎レ線検査等が実施され、その結果、慢性胃炎等の内臓疾患は別として、他に特記すべき他覚的、神経学的所見がない旨の診断が下されたことが認められるところ(もとより、このことから直ちに、右昭和五六年四月二四日の時点をもつて症状固定とみるべきではない。)。他方、前記の甲第一六号証を含む各診断書、診療録及び被告本人の供述に弁論の全趣旨を総合すれば、被告は、右診断にもかかわらず、その後も依然として本件事故による前記受傷以来の一貫した前記主訴たる多彩な自律神経症状を訴え、かつ長期にわたり治療を継続しているのであるが、これらは、多分に長期休職や妻子との別離に伴う労働意欲の減退等社会復帰に対する不安及び賠償問題の未解決による心理的負担等からくる心因性による不定愁訴を主体とするものといわざるを得ず、これに、前認定の本件事故の態様その他本件に顕れた諸般の事情を合わせ考慮すれば、衡平の原則上、原告らが賠償すべき額は、後記認定の各損害のうち、他の損害は別として、少なくとも休業損害と後遺障害による逸失利益についてはそれぞれ五割及び二割に相当する額を限度とするのが相当である。

(二) そこで、以上の確定、説示を前提として、被告主張の損害の各費目について検討する(抗弁3(二)ないし(八))。

(1) 治療費 八三万七九〇〇円

成立に争いのない乙第二号証によれば、被告は、本件事故のため岡山第一病院に入院中の昭和五六年八月一日から昭和五七年三月二日までの間に、入院治療費として合計八三万七九〇〇円を要したことが認められる。

(2) 入院雑費 四一万七〇〇〇円

被告が本件事故のため昭和五五年一一月一〇日から昭和五七年一一月二六日までの間に合計六九五日間入院したことは当事者間に争いがなく、被告は、その期間中に入院雑費として少なくとも一日当たり六〇〇円、合計四一万七〇〇〇円を要したことは容易に推認することができる。

(3) 休業損害 一八〇万五八一〇円

被告本人の供述及びこれにより成立を認める乙第三号証によれば、被告は本件事故当時、パチンコ店「プリンス」こと長鋪勝昭のもとで工員として勤務し、昭和五五年八月から同年一〇月までの三か月間に月額平均一四万五〇四五円の収入を得ていたことが認められる。そして、被告が本件事故のため昭和五五年一一月一〇日から昭和五七年一一月二六日までの七四七日間にわたり入通院して治療を受けたことは当事者間に争いがなく、被告本人の供述によれば、被告は右治療のため右期間中休業を余儀なくされたことが認められる。したがつて、被告は、右入通院期間中に合計三六一万一六二〇円の休業損害を被つたものというべきところ、前記説示に照らし、その五割に相当する一八〇万五八一〇円の限度においてのみ原告らに請求することができるに過ぎないというべきである(一四五、〇四五×1/20×七四七×〇・五=一、八〇五、八一〇)。

(4) 後遺症による逸失利益 五三万一七三六円

本件事故による被告の前記受傷(頸椎捻挫)が昭和五七年一一月二六日に症状固定し、その後遺症が後遺障害別等級表第九級一〇号に該当するものであることは前認定のとおりであるところ、それによる労働能力喪失率は三五パーセント、労働能力低下の継続期間は五年とするのが相当である。そして、被告は、同本人の供述によれば、昭和二四年一一月二二日生まれの男子で、前認定のとおり本件事故前には月額平均一四万五〇四五円の収入を得ていたものである。したがつて、被告が後遺症のため五年間に逸失すべき利益の本件事故当時における現価は二六五万八六八三円となるべきところ、前記説示に照らし、その二割に相当する五三万一七三六円の限度においてのみ原告らに請求することができるに過ぎないというべきである(一四五、〇四五×一二×35/100×四・三六四三×〇・二=五三一、七三六)。

(5) 慰藉料 二八〇万円

前認定の本件事故による被告の受傷内容及び程度、治療経過、後遺症の内容及び程度その他本件に顕れた諸般の事情を考慮すれば、被告が本件事故による受傷及び後遺症のため被つた精神的苦痛に対する慰藉料は二八〇万円が相当である。

(6) 損害の填補 二五四万一八〇〇円

被告が本件事故による損害の填補として合計二五四万一八〇〇円を受領したことは、当事者間に争いがない。

(7) 弁護士費用 三九万円

弁論の全趣旨によれば、被告は、本件反訴の提起及び追行を被告訴訟代理人らに委任し、相当額の報酬の支払いを約しているものと推認されるところ、本件事案の性質、審理の経過及び認容額等に鑑みれば、被告が本件事故による損害として原告らに請求し得る弁護士費用は三九万円が相当である。

(8) そうすると、被告が本件事故により被つた損害のうち未填補の金額は四二四万〇六四六円となる。

三  そうすると、原告らの本訴請求は、原告らの被告に対する本件事故に基づく損害賠償債務が四二四万〇六四六円を超えて存在しないことの確認を求める限度においてのみ理由がある。

(反訴請求について)

一  請求原因については、本訴請求についての理由中、抗弁につき述べた部分と同じであるから、これを引用する。

二  そうすると、被告の反訴請求は、原告らに対し、連帯して、損害賠償金の残額四二四万〇六四六円及びこれに対する不法行為の後である昭和五八年二月二〇日から完済に至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める限度においてのみ理由がある。

(結語)

以上の次第であるから、原告らの本訴請求及び被告の反訴請求は、いずれも、前認定の限度において正当としてこれを認容し、その余を失当として棄却し、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、九二条、九三条、仮執行の宣言につき同法一九六条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 白石嘉孝)

目録

(一) 発生日時 昭和五五年一一月一〇日午後七時四〇分ごろ

(二) 発生場所 大分市椎迫四組一の四九州乳業長峯販売店先路上

(三) 加害車両 普通乗用自動車(大分五五あ四六一八)

(四) 右運転者 原告 久永恵三

(五) 右保有者 原告 株式会社双葉タクシー

(六) 被害者 被告

(七) 態様 原告久永恵三が加害車両(タクシー)を運転して事故現場付近を左折中、道路の側溝に加害車両の右前輪を、次いで右後輪をも落として脱輪させ、これによる衝撃により、同車両(右後部座席)に客として乗り込んでいた被告に傷害を与えた。

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